相続勉強会シリーズpart4です(*'ω'*)♥
週に一回、相続についてのお勉強会に通ってるので、
そのお勉強内容を、少しだけアップさせていただいております♪
今回は…生命保険活用と不動産売却について
お勉強させていただきましたが、
その中から、不動産の売却について、
少しだけ、記載させていただきます。
土地や建物などの不動産は、
相続する前売ったほうが得か、
相続後に売ったほうが得か、
どちらでしょうか?
答えは・・・
わかりません。(笑)
なんじゃそりゃって感じなのですが、
調べてみないと分からないのです。
逆に言えば、
相続前に売ったほうがいい物件と、
相続後に売ったほうがいい物件があるということです。
例えば、市街化区域にある農地などは、
実際売ったら500万くらいだけど、
相続税の評価価格は1800万なんて物件もあるみたいです。
1800万の評価で相続税がかかるけど、
500万でしか売れないような場合、
活用する予定がないのであれば、
相続税がかかる前に売ってしまう方がいいケースもあります。
なので、その物件を、
しっかり分析する必要があるということです。
上記が、不動産売却時に支払う、譲渡取得税の税率の計算方法ですが、
ここで、注意!
この『取得費』!
これ、その不動産を取得した価格なのですが、
売買契約書や、領収証など、実際に物件を手に入れるのに、
支払った金額が分かるものが必要になります。
20年前に1000万円で購入した土地を800万で売りました。
単純に200万のマイナスなので譲渡取得税は0円。
しかし、証明するものがなかった場合、
取得価格は売却代金の5%とみなすので、40万。
800万ー40万=760万
760万円×20%=152万
152万円も譲渡取得税がかかる可能性が‥‥!
なので、売買契約書や領収書などは、大切に置いときましょう。
特に、年月が経つにつれて、保管場所が分からないことや、
紛失することが多いので、
必ず、分かる場所に保管しておくことをお勧めします。
ちなみに・・・税額20%も取られるの?
って思いますが、実はこれ、
戦後最も安い税率みたいです(*‘ω‘ *)
あと、大手住宅メーカーさんが、ハイツやアパートにして、
収益物件にしましょう!
そのまま売るより、はるかに儲かりまっせ!
という営業さんが来られる事もあるかと思いますが、
上記のような土地の場合は、
分譲して売ったほうがいい場合もあるそうです。
最近は、営業さんに勧められて建てたアパート(収益物件)が、
思うように運営できず、沢山裁判になっております。
もっている、不動産の価値を分析し、
いつ、どれくらいの期間で、どの方法で、どのように、
するかを冷静に判断していく必要があります。
なかなか、自分で調べて理解するというのは難しいので、
もし、相続する不動産があると分かった時点で、
不動産のプロに相談するのもいいかもしれませんね( ..)φメモメモ
しんなほ(*‘ω‘ *)♥
#不動産相続和歌山
#相続税不動産和歌山市
#和歌山で家売りたい
#不動産無料査定和歌山市