こんにちは(*^-^*)
前回に引き続き、相続のお話です(*'ω'*)
前回は遺留分(最低限度保証される相続の権利)の改正部分について、
お話しましたが、今回は、預金についてです
今の制度では、遺言が残ってない場合、遺産は法定相続人の共有となり、
分けるには全員で話しあう必要があります。
預貯金も協議の対象なのですが…
葬祭費などの支払いですぐに換金したい場合もありますよね。
相続人全員の合意をとるのも大変・・・・
そこで法改正後は、
預金額×三分の一×法定相続分で換金できる、
仮払い制度が新設されます。
なお、こちらの制度は、条件を満たせば、相続人の合意がなくても、
引き出せます。
更に、相続人同士がもめてて、調停中の場合、
現状は『よほど差し迫った事情がなければ認められない』換金を、
『必要あれば認める』と、大幅に緩和♡
裁判所が認めた部分は引き出せるようになります(*^-^*)
次回はその他の法改正部分についてお話します(*^^)v♡
しんなほ
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