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相続法が40年ぶりに大きく変わる???part1

皆様こんにちは(*^-^*)
少子高齢化が話題になってるここ最近ですが、
それに関係する、気になる記事を見つけたので書かせていただきます。

相続法が40年ぶりに大きく変わる?

、、、といわれても、法律難しくてよくわかんないですw
と、思いますので、少し簡単に解説します☺

相続法の改正ポイントその1
遺留分
一例をあげます♡
☆4人家族☆
しんなほ 旦那様 子S 子N

ある日突然旦那様が死んでしまいました。

まぁ大変!
これからどうやっていきましょう(ノД`)・゜・。
でも、こんなこともあろうか、
旦那様は遺言状を残してくれてました♡

遺言状…簡単にいうと☟
(自分が死んだ時に、自分の財産の誰に渡すかを書いたものですね)

持っている財産

マイホーム5000万の権利
預金 3000万
これを・・・しんなほ 子S 子N
で分けます(*^-^*)

遺言書には
しんなほ→マイホーム5000万
子S→預金のうち2500万
子N→預金のうち500万

上記の割合で分けるようにと書かれてました。

ですが…ここで子Nが自分の取り分少ないことに不満を持ち、
遺留分侵害請求権の行使をしました"(-""-)"
(簡単に言うと本来もらえるはずの取り分の返せと訴えるわけです。)

本来もらえる額とは?
今の法律では、最低限の相続する権利というのが定められてます。
遺言状があっても、その権利は主張できます( *´艸`)
では、その本来もらえる額ですが・・・

妻 財産の4分の1(2000万)
子N財産の8分の1(1000万)
子S財産の8分の1(1000万)
が最低限主張できる金額です。
これに満たず、不満がある場合、遺留分を取り戻す、
請求(遺留分減殺請求)ができます。

これをされちゃいますと、預金だけではなく、
自宅の土地、建物まで共有となり、
すぐに分けれなくなります。

最悪、その共有状態の財産を分割する裁判に発展
する可能性もあるみたいです。
こうなるとみんな困ります。

法改正では、
遺留分に満たない分を現金(金銭債権)で受け取れる
ことにするようです。法改正により、権利が明確になれば、
解決策が円滑に進むと期待されます。
今回のケースの場合、

子N→遺留分に満たない500万円を金銭で支払うよう、
しんなほと子Sにいえるということですね( ..)φメモメモ♡

現金をすぐに用意できない場合、裁判所の判断で、
支払期限を延ばせる仕組みも設けられるそう。

現金がなく、自宅や土地のみで、どうしても現金が用意
出来ないこともありますので、
早めに無駄な不動産は売却か運用し、
現預金を多めに用意しとく必要があるかもですね(*'ω'*)

しんなほ


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