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研修会のお勉強内容

カテゴリ:不動産やさんのお仕事

前回の続き・・・(*^-^*)



2016年5月、宅地建物取引業法改正案が国会で成立しました。
これにより、2018年4月から

中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の

説明が義務化されることになります。

それに伴い、宅建協会主催の業者研修会に行ってまいりました。


ちょっと言葉を引用させていただき、簡単にご説明すると、


「中古住宅を売り買いするときに、品質に関する正確な情報の開示を進めたい。その手段として、建物状況調査(インスペクション)というものがあります。


これは、建物の構造耐力上の重要な部分の状況を

専門家によって調査するもので、その結果を不動産取引において、

きちんと示すことで、不安を解消していこうとするものです」


実際の法改正の重要なポイントは3つ。
(1)媒介契約時に
宅地建物取引業者が、売主または買主に、建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介できるかどうかを示し、意向に応じてあっせんする。

(2)重要事項説明書に
建物状況調査(インスペクション)の結果を買主に対して説明する。

(3)売買契約時に
建物の現況(基礎、外壁等)を売主、買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が売主・買主に書面で交付する。


ということらしいです。
買主は建物の構造や質に不安を抱え、
売主は物件引渡し後に欠陥・キズといった瑕疵が見つかった際に
その修復や損害金を支払うリスクがあったのですが、

今後は契約時にインスペクションを行い、
建物の状態を明らかにしておくことで
買主にとっては住宅の質の不安が解消され、
売主にとっては物件引渡し後の
トラブルを防ぐということみたいです。

今はまだ、建物状況調査の義務ではないですが、
いずれは、建物状況調査をするのが当たり前に
なっていくのかなぁー・・・?

・・・不動産所有者も苦労する時代ですね。


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