前回の続き・・・(*^-^*)
2016年5月、宅地建物取引業法改正案が国会で成立しました。
これにより、2018年4月から
中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の
「中古住宅を売り買いするときに、品質に関する正確な情報の開示を進めたい。その手段として、建物状況調査(インスペクション)というものがあります。
これは、建物の構造耐力上の重要な部分の状況を
専門家によって調査するもので、その結果を不動産取引において、
きちんと示すことで、不安を解消していこうとするものです」
実際の法改正の重要なポイントは3つ。
(1)媒介契約時に
宅地建物取引業者が、売主または買主に、建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介できるかどうかを示し、意向に応じてあっせんする。
(2)重要事項説明書に
建物状況調査(インスペクション)の結果を買主に対して説明する。
(3)売買契約時に
建物の現況(基礎、外壁等)を売主、買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が売主・買主に書面で交付する。