はじめまして!こんにちは!
ホームページの更新など不動産の事務関係を担当している岩崎です。
先日、
『不動産取引講習会』があり参加してきました!
たくさんの不動産に関する業者さんが参加されており、
皆さん真剣に話を聞かれていました。
今回の研修では‘建物賃貸借契約の紛争事例’をもとに
お勉強してきました。
通常、期限付きで物などを借りた場合、
借りた人は期限になれば当然に返しますよね。
また貸した人も期限が来れば返してーと言えますよね。
当然ですよね~☆
しかし、建物や土地の場合は借家借地法という法律が適用され、
期限がきたからといって、貸した人は借りてる人に対して
正当な理由もなしに返してーとは言えないのです!
期限があるのに、正当な理由がなかったら貸してる人は
返せーとは言えない・・・!なんの為の期限なんだと思ってしましますよね。
でもこれは貸している人と、借りている人の立場を天秤にかけて
弱い立場の人を保護する為の法律なのです。
このように不動産では
弱い立場の人を
保護しようとする法律が様々ありますー。
う~ん・・・これからも勉強です☆
知っておくべきことがいっぱいあります☆頑張ります!!
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