こんにちは!岩﨑です。
少しづつ暖かくなってきましたね。
暖かさにほっとします♡
さてさて、マドリードでは今年の5月に宅建業免許の申請の時期を迎えます。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、
知事または国土交通大臣の免許を受ける事が必要になります。
この免許には有効期間がありその期間は5年間になります。
免許の更新は免許期間満了日の90日前から30日前までの間と決まっており
その期間に更新を行わなくってはなりません。
5年毎に申請を行っているとはいえ、
5年も経つとあれどうだったかな?手こずりながら書類を作成しています。
ちなみにこの宅建免許は事務所の分かりやすい場所に掲示する義務があります。
免許番号には、「国土交通大臣免許」と都道府県知事免許」という2つの種類があります。
◇国土交通大臣(1)第○○○○○号
◇東京都知事(1)第○○○○○号
↑このように免許番号は記載されます。
「国土交通大臣免許」と都道府県知事免許」どちらが良いかということはなく
事務所の配置位置で免許の種類が決まってきます。
では( )この中の数字は何?といいますと
カッコの中の数字は免許の更新回数を示します。
宅建業免許の有効期限は5年間なので、更新した回数に1を加えた数字が記載されています。
不動産屋に行くと、入口のわかりやすいところに標識(宅地建物取引業者票)が掲示されていますので
是非、見てみてくださいね☆
↑標識です。
↑お昼時間です♫