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家族信託という制度~その2~

カテゴリ:不動産・住宅のこと
こんにちは。中川です。
前回に引き続き家族信託という制度のお話をさせていただきます。

2030年には認知症患者が保有する金融資産が200兆円になると試算されています。
2025年には65歳以上の認知症患者が約700万人になると推計され、
65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症患者ということになります。
これらのことを見ても、いざ両親が認知症になった場合のリスクを
早い時期から意識し対策を施していくことが重要であるとわかります。

家族信託の重要性がわかったところで、実際にどうしたらいいのかということを考えていきます。
仮に相続問題が発生したとすると皆さんは、先ず誰に相談するでしょうか。
大部分の人は弁護士、司法書士、税理士を思い浮かべるかもしれません。
弁護士は主に相続分割協議や相続に関する紛争、司法書士は相続分割協議や登記、
税理士は相続税の計算というイメージです。

実は相続が始まってからでは、相続対策はできません。
相続問題が発生してからは結果処理しかできません。
相続が発生してから10カ月以内に相続税を納付しなければなりません。
相続税を納付するための作業が始まるだけです。
その中で十分な現金が手元にある人は何も心配することはありません。
しかし、そのような人はごく一握りです。そうなると不動産を売却するか、
手持ちの有価証券などを処分して現金化するしかありません。
それではただ資産を目減りさせただけで終わってしまいます。

そこで私がお勧めするのが家族信託です。
以前から述べていますように、資産を所有している両親が認知症を患った場合、
簡単に資産を処分できません。不動産を売却するにしても、金融資産を処分するにしても、
必ず面談しての本人確認が成年後見人を裁判所に選任してもらうなど面倒な作業になってしまいます。
では、家族信託を進めていくために、
まずどこに相談すればいいかということになりますが、私が相談するなら不動産会社です。

次回は、不動産会社に相談するのが何故いいかをご説明させていただきます。



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