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家族信託という制度~その1~

カテゴリ:不動産・住宅のこと


こんにちは!中川です。


先日、6月22日に一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会の

6月例会に参加し、家族信託について勉強して来ました。


日本では高齢化がますます進んでいます。


2016年の厚生労働省の資料によりますと、平均寿命は男性が80.98歳

女性が87.14歳となっています。まさに世界有数の長寿国といえます。

しかしながら、果たしてこのことだけで手放しで喜んでいられるのでしょうか。

健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを

健康寿命と言います。

つまり、人が自立して、健康で生きられる期間のことです。


この健康寿命は同じ2016年で男性が72.14歳女性が74.79歳

となっています。平均寿命との差を見ると、

男性が8.84歳。女性が12.35歳となります。

このことから、相当の長い期間、介護が必要であったり、

判断能力が低下した状態が続いたりということが想像できます。


実際に、私ども不動産売買の現場でも、父親が所有している

家を売却するとなったとき、所有者である父親本人が事理を弁識する能力が

著しく低下してしまっており。意志確認ができず、

不動産の売買ができないということが起こっています。

父親の認知症が進行するなどの事由により、本人の意志確認ができないと、

所有権移転登記ができないからです。

そこまでに父親の認知症が進んでしまうと、不動産を売買するためには、

本人に代わって意思表示をする人間、つまり「成年後見人」を立てる必要が

出てきます。では、「成年後見制度」というものはどんなものでしょう。


成年後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人が、

認知症などによって判断能力が不十分となった人の財産を保護

するための制度です。もちろんこの制度を使うと、家庭裁判所によって

選任された後見人が、不動産の売買契約から所有権移転を本人に

代わって行うことが可能になります。

しかし、この制度の手続きには費用も含めて大きな負担が伴います。

申し立てそのものにも費用が掛かりますが、管理財産の総額に応じて、

毎月成年後見人に数万円の報酬を支払わなければなりません。


こうした成年後見人制度を使わなければならない状況になる前に、

家族のうち然るべき人に財産の管理を委託しようというのが家族信託です。

この家族信託制度については、次回に詳しくお伝えします。





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