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民法改正で不動産取引はどうなる?

カテゴリ:不動産・住宅のこと

こんにちは!岩﨑です。
12月に入りましたね!
今年もあとわずかでなんだかソワソワします♬

20204月から民法が120年ぶりに大改正されます!

それに伴い不動産取引も大きく変わることになります。

 

では具体的に新民法ではどう変わるのか?


現在の「瑕疵(かし)担保責任」が廃止され、

「契約不適合担保責任」に変更されます。

 


◆「瑕疵(かし)担保責任」

・対象範囲:隠れた瑕疵が対象

(売主は売却前に知っている瑕疵は買主に告げるというのが前提になります。)

・買主が請求できる権利:損害賠償、契約解除(※目的が達成できない場合のみ)

 

◆「契約不適合担保責任」

・対象範囲:売買の目的物が

「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」

・買主が請求できる権利:損害賠償、契約解除、追完請求、代金減額請求

 

新民法では隠れていようがいまいが、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できるようになります。(瑕疵担保責任ではこの“隠れた瑕疵”が対象となっています。)


民法改正後は瑕疵が隠れているかどうかに関わらず「契約内容に合致しているかどうか」が問われることになります。今後、契約不適合責任では、売主が売却した目的物が契約内容に適合しているかどうかが問われることになります。


売主に対しては「契約内容の明確化」、「付帯設備表と告知書への確かな記載」、「売買契約書の明確な記載」、「瑕疵担保保険の積極的な利用」等の対応が求められることになります。

 


今後改正により、

買主にとっては中古不動産をより一層安心して取引ができるよう保護され、売主にとっては責任範囲が広がり責任が重くなることが予想されています。

 

私たち宅建業者も今回の民法改正によりトラブルにならないよう物件の調査や書類作成にさらに注意をしていかなければならないと思います。売主様、買主様双方が安全に気持ちよく安全にお取引ができるように努めていきます。





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