こんにちは(*^_^*)岩崎です!
だんだん寒くなってきて暖かい食べ物が美味しくなってきましたね♡
最近はかぼちゃの煮たのが美味しくて毎日食べています♡
さてさて、先日このようなものが届きました↓
宅建士の資格登録を行なった場合、
欠格要件に該当して登録消除処分を受けたり、
自ら登録消除の申請をしない限り、
生涯有効な資格なので一度登録をすれば更新の必要がありません。
しかし宅地建物取引士証は有効期間5年
資格登録をした後、宅地建物取引士証の交付を受けた場合、
交付された宅建士証については、有効期間が5年となっており
講習を受け更新が必要となります。
なお、宅建士証の更新は任意ですが
宅建業に従事しており取引士としての業務を行う場合には
交付を申請する必要があります。
法令改正や実務上の留意事項などなど再度お勉強してきます(*^_^*)