先日からお勉強ついでに、
相続についての内容をブログにアップさせて
いただいております、しんなほです(*‘ω‘ *)♥
いよいよ最終回☆
今回はリフォームと贈与について・・・
現金がある場合や、収益不動産をいくつも持ってる場合には
いいかもしれないです。
簡単にいうと、収益物件のアパートを、
建物だけ先に贈与で移動する方法です。
もちろん、その際に現金があればリフォームして、
現金という資産を減らして、建物の価値を上げる事が出来ます。
いいお部屋になることで、入居率を上げれれば、
将来入ってくる収入のアップを見込めます。
リフォームによって価値が上がった建物の家賃収入等の収益を
子供にはいるようにする、ということです。
建物の面積が変われば、もちろん資産評価が上がるので、
相続税や贈与税も上がるのですが、面積を変えないリフォームなら、
建物の価値を上げて、
資産評価を減らすことが可能です。
家賃の収入を先に子供に渡すことによって、
支払うべき相続税を貯めることもできますしね。
事例としては、こんな感じみたいです☟
評価が300万の物件を10万で手に入れることができます。
しかも、毎月、その物件から上がる収益も得ることが出来ます。
更に、相続時は土地だけの相続なので、
相続税の支払いも少ないです。
何棟も持っている場合は、少しずつ移動させてもいいかもです。
相続の方法って本当にいろいろなやり方があるんです。
自分にあった相続税対策をしっかりと行うことにより、
相続が争族になることを防げます。
現金等の金融資産のみならそんなにもめないかもしれませんが、
もし、不動産などお持ちの場合は、
親が元気なうちに、相談をしながら、遺言書や信託を使い、
相続対策をしていく方のがいいかもしれません。
詳しくは、税理士さんや、相続に詳しい不動産屋さん、
その他相続窓口へお問い合わせくださいね(*^▽^*)
2018年3月13日
40年ぶりに遺産相続などに関する民法改正案が閣議決定されました。
相続分野の見直しは40年ぶりのことで、
(40年間変わってないという方が驚きですが…w)
今後ますます相続への関心が高まりそうですね。
しんなほ
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