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相続法が大きく変わる?パート3

こんにちは(*^-^*)
しんなほです☆

1回目、2回目に引き続き、相続のお話です(*'ω'*)

前回は遺留分(最低限度保証される相続の権利)の改正部分について、
預金についてお話してまいりました。

遺留分に満たない部分については、現金で請求できる、
預金額×1/3×法定相続持分で換金できる仮払い制度ができる、
等がございました(*'ω'*)

その他にも相続法改正ポイントがあります。
1.財産目録など一部で自筆することを免除
(表計算ソフトを使用できるようになる。)
2.法務局での保管制度。保管分は裁判官立ち合いで開封する検認不要に。
(申請時に法務局が遺言書の中身が法定通りかチェックしてくれます。)
3.自宅に終身住み続けられる権利。
4.婚姻関係20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合、それを遺産分割の計算から除く。
5.この配偶者などにも介護の貢献分の金銭請求が可能になる。
(この配偶者が介護などで特別に貢献していた場合、その分を金銭で請求できるようになります)

このように、現代にあわせ、より権利が明確化していきます。

泥沼、長期化する遺産相続争いはできるだけ避けたいものです。
そうならないためにも・・・・
 
1.遺言書は遺留分の侵害にならないよう財産配分すること。
1.万が一の為、遺留分を満たす分の現金を用意しておくこと。
1.公平な遺産分割を心掛ける。
1.葬儀等の必要資金は一部分割や、仮払い制度を利用できる。
1.故人の配偶者が自宅に住み続けられるよう十分に配慮する。

上記の事は、しっかり考えて、話し合っておきたいものですね。

しんなほ


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