こんにちはー岩崎です☆
ようやく暖かくなってきましたねー。
今朝とても天気が良かったので通勤がてら
紀の国大橋から写真とってみました!
紀の国大橋から西庄方面
綺麗です。
紀の国大橋 平成15年築なんですね。
前置きが長くなりました。
本題ですね(*^_^*)
宅地建物取引業の免許番号!!
不動産の売買や仲介を行うためには、
宅地建物取引業の免許が必要です。
免許を受けると免許番号が交付され、
営業所内に掲げられている宅地建物取引業者票に記載されている他、
免許番号は広告はホームページの会社概要はもちろん
広告や名刺にも必ず記載されています。
少なくとも、免許番号がない宅建業者は無免許営業なので、
確認することはとても大切です。
弊社アクティブマドリードの免許番号を参考に(*^_^*)
和歌山県知事 (7) 第2776号
これが宅地建物取引業の免許番号になります。
では
和歌山県知事 (7) 第2776号
を詳しく見ていくと
①和歌山県
1つの都道府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は
都道府県知事となります。
※国土交通省の免許の場合は複数の都道府県に
事務所(本支店等)があります。
②次に(7)ですが
免許は5年ごと(平成8年3月以前は3年ごと)
に更新されますので、更新ごとに数字が増えていきます。
更新回数が多い会社は営業歴が長く、
一定の経験を有すると判断できます。
宅建業の免許番号は、全国決まったフォーマットになっていますので
不動産会社を選択するに当り参考にしてみてくださいね(*^_^*)